判例によると、万引きの既遂時期は未清算の商品を自己の支配下においた時点とされている。
ところが……、
このポスターによると、未清算の商品を自己の支配下においても、商品を戻せば許される内容になっている。
作成者は、警視庁生活安全課。
法の番人であるべき警察が判例に沿わない内容のポスターを頒布していることに大きな違和感を感じる。
これを採用した警視庁の真意は不明であるが、このようなポスターが万引き防止につながるとは到底思えない。
思えば、草野仁さんが竹刀を振りかぶり「万引きは犯罪です」と、誰もが知っていることを訴えるポスターも酷かった。
国の金を使って作るモノなのだから、もっと説得力のある啓発ポスターを作ってもらいたいと思う。