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逮捕の理由

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「万引きで逮捕されるなんてことあるんですか?」と度々聞かれる。
これも万引きが軽い罪だと思われていることを裏付ける事象のひとつといえるだろう。

無論、被害届が出されることを前提とした話であるが、執行猶予中や仮釈放中の身である被疑者や多数の前科前歴がある場合をはじめ、住所不定で買い取れるだけの金がなく、身柄引受人が用意できない場合には確実に逮捕されることになる。

こうした境遇にいる人を野放しにすれば、再犯に及ぶ可能性は高く、拘束せざるを得ないのである。

一昨日放送された「実録犯罪列島 2014」においても、万引きして捕捉された男に手錠がはめられるシーンがあった。

あのケースの場合は特殊で、買い取れるだけの金はないものの住むところはあり、身柄引受人も用意できるが、住所は言いたくないし、身柄引受人にも頼みたくないと主張したことで逮捕に至った。

いままでに何度も迷惑をかけてきたので、これ以上は頼れないというのだ。

気持ちはわからないでもないが、それをしないことで逮捕されることを選んだ男の思考は理解に苦しむ。

それはさておき、今回の番組で一番伝えたかったことは、万引きをして捕捉されれば逮捕もありうるということ。

こうした現実を知っていただくことで、万引き行為に及ぶ人が一人でも減ることを願います。

最後に、番組をご覧いただいた皆様、ありがとうございました。










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